この保険は事業者が契約者となる保険ですが、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵が発生し事業者が倒産等の場合には直接住宅買取者様に保険料が支払われる住宅瑕疵担保履行法※1に基づく保険です。
※1:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

※2:住宅紛争処理機関についてはご利用いただけない保険商品があります。
◎事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは…契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。
◎瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、業者の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保惜置(保険の加入または供託)の義務付け等を定めています。(平成21年10月1日より引き渡される新築住宅に義務付け。平成20年4月以降は任意でご利用いただけます。)これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

◎保険制度とは
保険付保住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った業者に、保険金が支払われる制度です。
◎消費者を守るしくみ(JIOへの保険金の直接請求)
事業者の倒産、死亡などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合、保険付保住宅の取得者様はJIOに対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)
(注)一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、事業者が倒産時等でも事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については保険金は支払われません。
◎住宅瑕疵担保履行法に基づく「新築住宅」が対象です。
◎規模、階数、構造の制限はありません。
◎JIOの設計施工基準に準拠することが必要です。
◎無料電話相談
保険付保住宅の取得者様は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用することができます。
◎指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
保険付保住宅の取得者様は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。(注)この保険契約が一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、無料電話相談はできますが、指定住宅紛争処理機関による紛争処理はご利用になれません。
















